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相続不動産・不動産買取などの売却時にかかる税金の話

相続や住み替えなど様々な理由から、東大阪市や大東市で不動産売却・不動産買取を行う方も少なくありません。知っておかないといけないのは、不動産買取をはじめ、不動産売却時には税金を負担しなければなりません。こちらでは、不動産売却・不動産買取時にかかる税金について解説いたします。不動産買取・不動産売却をご検討の方はぜひご一読下さい。

目次

東大阪市・大東市で相続不動産などを売却!不動産売却で必要な税金4つ。

不動産買取・不動産売却時には、様々な税金がかかります。東大阪市・大東市で相続した不動産(土地・一戸建て・マンション)などを売却する場合、どのような税金がかかるか知っておくと安心です。

1.印紙税

これは売買契約書に貼り付ける印紙代です。定められた金額の印紙を貼り割り印を押すと、納税したとみなされます。印紙税の金額は不動産売買契約金額によって変わり、定められています。売買金額が1,000~5,000万円であれば、1万円の印紙税が必要となります。

2.消費税

消費税の課税対象になるのは、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。その中には資産譲渡も含まれています。不動産売却時にかかる消費税は、不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料などに消費税が発生します。

3.登録免許税

登録免許税は、登記簿謄本に自分の権利を設定するときや、抹消するときに課税される税金です。一般的には買主が全額負担することが多いですが、特約によって売主が負担する場合もあります。

4.所得税・住民税・復興特別所得税

不動産を売却した際に発生する売主様の利益を譲渡所得といいます。譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。また、譲渡所得が3,000万円以下の場合、「3,000万円特別控除」が利用できます。また、住み替えの場合は買い換え特例も利用できます。

譲渡所得が出て税金がかかる場合、不動産を所有していた期間によって税率が変わります。所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」で税率は39.63%、所有期間が5年以上であれば「長期譲渡所得」で税率は20.315%です。所有期間が長くなるほど売却金額は下がります。所有期間5年前後に売却するなら、税率の違いにも注意して売却時期を決めることをおすすめします。

不動産買取・不動産売却は頻繁に行うものではありませんので、税金などについて疑問点・不明点が出てくることも多いです。不動産会社に見積りなどを依頼して、しっかりと説明を調べたり聞いたりしながら東大阪市・大東市での不動産買取・不動産売却を成功させて下さい。

東大阪市・大東市で「不動産買取」の見積り依頼・ご相談ならセンチュリー21レックホームへ

不動産買取は不動産会社が買主となる売却方法です。相続した不動産をすぐに売却したい、住み替えの時期までに必ず売却したいなどの場合、不動産買取を検討してみてください。おおよその売却価格は、査定時の見積価格が参考になります。

センチュリー21レックホームでは、東大阪市・大東市エリアの不動産買取をお手伝いしております。東大阪市・大東市の不動産情報提供や見積りなども可能です。東大阪市・大東市で相続やお住み替えなどによる不動産買取をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

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